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【決定版】親・家族が亡くなった時にやること・手続きリスト

終活

父親・母親が亡くなった…大切な家族との別れは辛く哀しいものです。しかしそんな中で、遺されたご家族にはやらなくてはならない届け出や手続き等が数多くあります。初めての煩雑な手続きに混乱して「やるべき手続きを忘れてしまった…」「手続きにモレがあって思わぬトラブルになった」という方も少なくありません。

ここではご家族を亡くした時の手続きをスムーズに進められるよう、親・家族の死亡後からの手続き・やることをわかりやすくまとめました。「親が死んで何をしたら良いのかわからない」という方にはもちろん、「近い内に家族が亡くなるかも」という時の事前の参考にしてみてください。

目次

親・家族の臨終直後にやること・手続き

親・家族の臨終

1.死亡診断書または死体検案書を受け取る

.死亡診断書
死亡診断書(死体検案書)は、今後の様々な手続きで必要となる重要な書類です。死亡後すぐに医師から診断書をもらい、忘れずに所持します。

病院で亡くなった場合
死亡直後に主治医または担当医に死亡診断書を書いてもらいます。受け取り方法は病院によって異なります。発行料金は平均5,000円前後です。
 
自宅で病気で亡くなった場合
かかりつけ医等に自宅で看取っていただいた場合には、その場で死亡診断書を書いてもらいます。
 
自宅等で持病等が無く亡くなった場合
病気以外で急に亡くなった場合は、ご遺体や室内に何も触れずにすぐに警察に連絡をします。必要に応じて検死等の手続きがあり、「死亡診断書」のかわりに「死体検案書」を発行してもらいます。
死亡診断書のコピーを取りましょう

死亡診断書は、この後の様々な手続きの際に必要となります。受取をしたら、できるだけ早くコピーを数枚は取っておきましょう。

クリアホルダー・クリアブックを用意

故人の臨終後には、様々な書類を扱うことになります。「あの書類が見当たらない」といったことになると、手続きがストップし大きなトラブルとなることも。透明ポケットがたくさんついているクリアブックまたはクリアホルダーを用意すると、書類をサッとファイリングできて便利です。

2.葬儀社・お寺を手配する

葬儀社は病院で紹介してくれますが、自分で選んでも問題ありません。数社に問い合わせしてみて、対応や費用説明が明朗な葬儀社を選ぶのも手です。(ただし病院によっては、遺体搬送までの葬儀社が決定している場合もあります。事前に病院に確認を取ることをおすすめします。)

菩提寺の僧侶にもすぐに連絡し、通夜・葬儀の依頼をします。通夜・葬儀の日程が決まり次第、参列をしてほしい方に順次連絡をしましょう。

3.退院手続きと入院費支払い

病院で亡くなった場合、葬儀社や搬送先等が決まったらすぐに退院手続きを行います。死亡までの入院費用は、退院手続きと同時に支払いするのが一般的です。ただし会計窓口の業務時間外の場合には、後日窓口で支払うか、振込を行います。

現金を多めに用意しましょう

現金をおろす際には、入院費以外にも多めの現金を準備しておきましょう。通夜・葬儀の僧侶へのお布施は現金になる他、数日間は様々なシーンで現金が必要となりやすいです。通夜・葬儀にかかる費用は平均200万円前後にもなります。

なお故人の預貯金口座は、金融機関が故人の死亡を知った時点で凍結されます。死亡当日に即凍結…というわけではないです。とは言え凍結前の故人の口座から葬儀費用や当面の生活費等を引き出すのはおすすめできません。

故人の死亡前後の預貯金の引き出しが記録に残ると、後の相続手続き・遺産分割の際等にトラブルの種になります。できる限りご遺族名義の預貯金等で対応しましょう。

4.ご遺体を安置場所へ搬送する

ご遺体を病院が預かれるのは死亡後数時間程度です。様々な事情ですぐに通夜葬儀が行えない場合には、葬儀社と相談をし指定された安置場所へと搬送を行います。

5.死亡届を提出する

提出先:死亡した場所または死亡した人の本籍地、または届出人居住地の自治体・市町村役所
提出期限:死亡事実を知ってから7日以内
必要書類:死亡診断書

死亡届は当人が亡くなったこと公的に知らせる手続きです。家族・親族だけでなく、葬儀社が代行して提出を行うことができます。そのため遺族本人ではなく、葬儀社経由で手続きを行うケースが一般的です。

6.埋火葬許可証の申請を行う

提出先:死亡届と同じ
提出期限:埋葬・火葬手続き前まで

埋火葬許可証とは、火葬を行うために必要な書類です。この手続が無いと火葬場での火葬が一切行えないので、葬儀に必ず間に合わせる必要があります。一般的に、葬儀社が死亡届と一緒に火葬許可証申請を行ってくれることが多いです。

通夜葬儀前後のやることと手続き

通夜・葬儀
通夜・葬儀の流れや進行、通夜ぶるまい等の内容は、葬儀社と相談しながら決めていくことができます。宗派に加えて個人のご意向等にも取り入れて貰えるよう対応してもらいましょう。主な準備や段取りは葬儀社におまかせで大丈夫ですが、以下のような手続きは必要です。

1.遺影・思い出の品の準備

通夜葬儀で飾るご本人のご遺影が必要になります。ご自宅を探してみるか、ご親族どなたかが写真または写真データをお持ちでないか探してみましょう。またメガネやパイプ等の愛用品も探しておくと通夜・葬儀の際に飾ったり、お棺に一緒に入れることができます。

2.葬儀社・お寺への支払い

火葬・骨上げ等の葬儀がすべて終わったら、早めに支払いや葬儀事務の引き継ぎを行います。

葬儀社:葬儀社によって費用精算のタイミングが異なる場合がありますが、一般的に葬儀直後ということがほとんどです。支払い後は領収書を受け取ることを忘れずに。
菩提寺・僧侶へのお礼:僧侶がお帰りになる前に、お布施としてお札を包みお渡しします。葬儀のお布施の金額は40万~50万が相場ですが、地域や宗派の違いもありますので、ご親戚等に確認してみると安心です。
弔問者名簿の引き継ぎ:受付から香典・弔問者名簿の引き継ぎを行います。

3.香典返しの手配

近年では葬儀即日中に2~3,000円程度の品物を「香典返し」としてお渡しする即日返しのスタイルが一般化しています。しかし香典の額が非常に高額であった場合等にはリストアップしておき、あらためて香典返しをした方が良いでしょう。

葬儀が済んだら最速で行う手続きとやること

「通夜・葬儀が済むとホッと気が緩んでしまう…」という方が多いですが、実はここからが意外と大変です。様々な公的手続き等が必要となりますので、スケジュールを決めて粛々と進めていきます。

1.健康保険資格喪失届を提出

提出先:会社の健康保険の場合は勤務先、または健康保険組合窓口。国民健康保険は市区町村の役所窓口。
必要書類:健康保険証等

必要書類や手続方法が加入中の保険組合によって異なる場合があります。具体的な手続き方法は事前に電話等で問い合わせておきましょう。

2.世帯主の変更手続きを行う

提出先:世帯の在住する市区町村役所の窓口
提出期限:死亡から14日以内
必要書類:印鑑、本人確認書類(免許証)等

故人が世帯主であった場合は、死亡から2週間以内に新しい世帯主が登録の手続きを行います。ただし、死亡後に世帯が一人だけになった場合(例:夫が亡くなり妻一人になった世帯等)は、自動的に世帯主の変更が行われるので手続きは要りません。

3.年金受給停止の手続きを行う

提出先:社会保険事務所や自治体の国民年金課、または加入中の年金窓口
提出期限:国民年金は死亡から14日以内、その他は加入年金により異なる
必要書類:年金手帳・年金証書・年金受給者の死亡届または除籍謄本等

加入している年金により、必要となる提出書類が異なる場合があります。故人の加入している年金を確認し、問い合わせておいた方が安心です。

4.介護保険資格喪失届を提出

提出先:故人の居住する市区町村福祉課等
提出期限:死亡から14日以内
必要書類:介護保険証、マイナンバーカード、その他届出人の身元確認書類等

必要書類は自治体によって異なります。届け出前に自治体の介護保険窓口に確認をしておきましょう。

5.公共料金の停止・解約・名義変更手続き

水道・電気・ガス等のライフラインやNHKの受信料、インターネット回線、携帯電話の契約解除・名義変更手続き等を行います。

故人死亡後サービスを利用しない場合 → 利用停止または解約手続き
故人死亡後も家族がサービスを利用する場合 → 名義変更または承継手続き

提出先:各企業の事務所窓口または郵送等による手続き
提出期限:企業により異なる
必要書類:企業により異なる(携帯電話の場合、死亡診断書または会葬礼状等の提出が必要)

なお故人が独居だった場合、利用停止(解約)の予定日はマンション・アパート等の退去予定日当日または翌日までとすること。早めに水道や電気を止めてしまうと、退去作業やクリーニング等が遂行しにくくなることがあります。

内容によっては業者代行も可能

水道・電気等の場合、同意書があれば家族以外の代行者に利用停止手続きを行って貰える場合もあります。遺品整理や部屋の片付けを行う業者の中にこのような手続き代行サービスを行う業者もありますので、手続きを簡略化したい場合には相談してみましょう。

6.遺言書の捜索

「故人がご自宅に公正証書ではない遺言書を保管していた」というケースはかなり多いです。相続の手続きが進み始めてから遺言書が出てくると、手続きが一気に煩雑化・長期化してしまいます。

死亡後の早い段階でご自宅・自室をしっかりと捜索し、遺言書が保管されていないか確認しましょう。

7.遺品の捜索と遺産リスト作成

遺産を兄弟等で分配する時には、その前にまず「トータルで遺産がどれだけ、何があるのか」をよくよく確認し調査しておくことが大切です。

  • 預金・株式:通帳・キャッシュカードがないかを自宅捜索します。また金融機関等から配布されるティッシュやペン・カレンダー等がご自宅にある場合、口座を利用している可能性が高いと考えられます。
  • 保険証券:保険料の領収書、保険会社のグッズ等から加入している会社にたどり着く場合もあります。
  • 貴金属・骨董品等:故人が遺品をリスト化していた場合でも、貴金属類等はリスト漏れが起こりがちです。丁寧に確認をすることをおすすめします。
  • 不動産類:市町村役場の固定資産税担当窓口で固定資産税台帳(名寄帳)を取得しましょう。
  • 借金・ローン等:すべての通帳・カード類に目を通し、返済の引き落としが行われていないか確認します。また消費者金融等からの郵便物をチェックすることも大切です。
遺品整理業者による遺産捜索も可能

「遺品」とは、通帳や貴金属等の遺産の他、故人が身につけていた衣類や使っていた日用品、その他の家具やゴミ類等、遺したすべてのことを指します。

例えば故人がモノをたくさん持っている人であったり、片付けが苦手でゴミ屋敷に…といった場合、あふれる遺品の中から分配・相続すべき『遺産』がなかなか見つけられないことも。

このような場合には、プロの遺品整理業者に依頼をするのも手です。遺品鑑定士等の専門資格を持った業者であれば、捨てて良いもの・遺産となるもの・思い出の品等を適切に選びながら遺品を整理し、要らないものは適切に処分してくれます。

8.遺言書の検認手続を行う

公正証書ではない遺言書が見つかった場合には、遺族が勝手に開封してはいけません。裁判所の元で、正式な検認手続を行います。

提出先:故人の住所地の家庭裁判所
期限:できるだけ速やかに
必要書類:開封・閲覧前の遺言書原本、遺言者ならびに相続人全員の戸籍謄本、遺言による財産贈与予定の受遺者の戸籍謄本

9.マンション・アパートの解約手続きを行う

故人が独居で賃貸マンション・アパート等にお住まいだった場合には、お住いの住居の不動産管理会社に連絡をし、解約・退去の手続きを行います。

故人死亡の場合の退去の締切日、家賃の日割り計算の対応については管理会社によって異なります。早めに電話で問い合わせしておきましょう。

早い退去を求められることも

物件や管理会社・また死亡の状況によっては、非常に早いスケジュールでの退去・清掃を求められることがあります。また解約日までの賃貸物件の賃料(家賃)は引き続き発生し、故人の財産を相続した相続人に支払い義務が生じます。

故人の財産を相続する予定がある場合には、余分な家賃が発生しないよう、できるだけ早く退去手続きを行いましょう。申し込み即日・翌日等、スピーディーな対応が可能な遺品整理業者に依頼をするのも手です。

なるべく早めに!相続や保険関連の手続き

保険手続き
相続関連・保険請求等の手続きは、おおよそ死亡後3ヶ月~2年以内が手続き期限となっています。そのため葬儀直後に急いで行う必要はありませんが、「そのうち…」と思っていると手続きを忘れてしまうことも。できるだけ速やかに手続を済ませましょう。

相続放棄は3ヶ月以内なので注意

「遺産リストを確認したら借金の方が多い」「故人から相続したくない」…様々な理由で相続を放棄する場合には、手続きは早めに行いましょう。

提出先:被相続人の住所にある家庭裁判所
期限:相続を知った日から3ヶ月以内
必要書類:相続放棄の申述書、故人の戸籍謄本、故人の戸籍附票または住民票除票、相続放棄する人の戸籍謄本※申述書には800円の収入印紙を貼る

なお、故人の臨終に立ち会っていたり、通夜葬儀に参列していた場合、「相続があることを知った日」は「故人の死亡日」とされるケースが多いです。3ヶ月をすぎると相続放棄できなくなるので注意してください。

「限定承認」をする方法もあり

故人の借金(債務)がどうなっているのかどうしてもわからない、財産の方が多くなるなら相続したい…このような場合、「限定承認」の手続きを取ることもできます。

限定承認とは、「相続する債務額の上限が相続した遺産額までとなる」というもの。受け継いだ財産内で借金の返済を終了できるので、実質的には相続人に債務の被害が及びません。遺産で債務返済して余りがあれば、その分は相続ができるというわけです。

ただし限定承認を行うにあたっては、相続人(法定相続人含む)全員が共同で申述を行う必要があります。また手続き内容も相続放棄に比べてややこしいので、弁護士・税理士等の専門家に依頼した方が無難です。

所得税の準確定申告・納税手続き

亡くなった方の確定申告・納税手続きを行います。

提出先:故人の住所の税務署もしくは勤務先
期限:死亡日から4ヶ月以内
必要書類:故人の死亡年の所得申告書、生命保険や税金類の領収書、医療控除証明書、その他経費の領収書等

上記の手続きは、故人が自営業または個人事業主の場合か、年収2,000万円を越える給与所得者の場合に必要となります。サラリーマン等、事業所で給与を得ていた場合には、給与所得の状態等を含めて勤務先に問い合わせをすると良いでしょう。

相続税の申告・納税手続き

相続の内容・金額等が決まり、相続手続きが行われたら、すみやかに相続税の申告と納税を行います。

提出先:故人の居住地の税務署
期限:死亡翌日から10ヶ月以内
必要書類:相続税申告書、故人の戸籍謄本、故人の除籍謄本または住民除票、相続人の戸籍謄本(複数の場合は全員分)、印鑑証明書等

なお相続する財産が以下の基礎控除額を下回る場合には、納税・申告をする必要はありません。

【相続税の基礎控除額】
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

例えば法定相続人が3人であった場合、基礎控除額は3,000万円+(600万×3)=4,800万円ということになります。相続した遺産の額が合計4800万円以下であれば基礎控除の対象内ですから、申告の必要は無いということです。

反対に相続額が5,000万円ですと200万円分が超過していますから、申告をしなくてはなりません。越えた分には追徴課税がかかり、納税をする必要があります。

生命保険金の請求手続き

提出先:契約・加入していた保険企業窓口
期限:故人の死亡日から2年~3年
必要書類:死亡保険金請求書等の企業指定の書類、保険証券、保険料領収書、故人の戸籍謄本、死亡診断書、保険受取人の印鑑証明書(起業によっては死亡記載のある故人の住民票が必要となる場合もある)

死亡によって自動的に生命保険の死亡保険料が振り込まれることはありません。必ず手続きを行いましょう。また近年では保険受取人の本人確認が厳格化しているため、必要となる本人確認書類を企業側に確認しておくことをおすすめします。

自動車の名義変更手続き

財産分配・相続が確定してから行う手続きです。

提出先:自動車の新しい所有者の住所にある陸運支局
期限:特に無し
必要書類:車検証、故人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、新しい所有者の印鑑証明、車庫証明書、遺産分割協議書の写し、遺言書

※遺言書・遺産分割が無かった場合には提出不要
※遺産分割協議書には相続人全員の実印が必要

変更期限は特にありませんが、名義が動かせていないと自動車保険等の加入・変更手続きが行えない場合があります。また処分の手続きも煩雑となるため、早めに名義変更しておいた方が良いでしょう。

また、手続きの前には自動車検査証の所有者名を要チェック。故人の使用者であっても、名義は自動車販売会社であったり、リース会社のものというケースは多々あります。この場合には所有者にすみやかに連絡を取ります。

不動産の名義変更手続き(相続登記手続き)

不動産の名義変更も、財産分配・相続内容が確定してから行います。

提出先:不動産の住所を管轄する法務局
期限:特になし
必要書類:相続登記申請書、故人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続関係説明図、固定資産税評価証明書、相続人の住民票、遺言書、遺産分割協議書の写し、遺言書

※遺言書・遺産分割が無かった場合には提出不要
※遺産分割協議書には相続人全員の実印が必要

相続登記の手続は、法務局の窓口で直接申請するほか、書類の郵送やオンラインでの申請も可能です。手続き方法は法務局でも詳細をレクチャーしてくれます。

預貯金の名義変更手続き

金融機関に預けられている預貯金口座は、機関が故人の死亡を知ってタイミングから凍結されています。名義変更の手続が済むまでは引き出し・定期預金の解約等はできません。相続内容が確定次第、早めに変更手続きをした方が良いでしょう。

提出先:口座がある各金融期間(銀行、信用金庫等)
期限:特に無し
提出書類:遺言書、検認済証明書、故人の戸籍謄本、相続人と遺言執行者の印鑑証明書、遺言執行者の専任審判書謄本(遺言書が無い場合は、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、相続人全員の戸籍謄本)

やらないと損!補助金・給付金・払い戻しの手続き

払い戻しの手続き
補助金や給付金は、手続きをしないと自動的には支払われません。手続きの期限に余裕があるものが多いので、故人の死亡後1年程度を目処に少しずつでも手続きを済ませていくと良いでしょう。

国民年金の死亡一時金請求手続き

提出先:故人の住所の市区町村役所(年金課窓口等)
期限:死亡日から2年
必要書類:死亡一時金裁定請求書、除籍謄本、故人の年金手帳、住民票、印鑑、一時金受取先の金融機関口座番号

なお、遺族に「遺族基礎年金」の受給資格がある場合は、一時金請求はできません。また寡婦年金の受給資格がある場合、寡婦年金を受給するか一時金を受給するかのいずれか一方を選択します。

健康保険支給の葬祭費請求または埋葬料請求

葬祭費(埋葬料)の給付金額は3万円~5万円です。

提出先:故人の住所の市区町村役所または故人の勤務先・健康保険組合
期限:葬祭(通夜葬儀)の執行日より2年
必要書類:故人の保険証、死亡診断書のうつし等

企業の健康保険組合の場合、この他に埋葬料費支給申請書、埋葬費の領収書等が必要となる場合があります。故人が国民健康保険以外に加入していた場合は、詳細を加入していた保険の窓口にまで確認しておきましょう。

高額医療費の請求手続き

高額医療費制度とは、1ヶ月の医療費の負担額が高額になった場合、限度額以上の金額が払い戻される制度です。原則的には生前の申請が必要とされていますが、条件を満たす場合には死後にも申請ができます。

提出先:故人が加入していた健康保険の窓口
期限:払い戻しの対象となる医療費の支払い日から2年
必要書類:故人の保険証、高度医療費支給申請書、払い戻しのお知らせ案内書、医療費の領収書、払戻金受取人の通帳または口座番号、受取人の本人確認書類等

国民年金の遺族基礎年金または遺族厚生年金請求手続き

故人が国民年金に加入していた場合、条件を満たす妻子・遺族には遺族基礎年金または遺族厚生年金が支給されます。

提出先:故人の住所の市区町村役所(国民年金関連の窓口)
期限:死亡から5年以内
必要書類:国民年金遺族基礎年金裁定請求書、故人の戸籍謄本、年金手帳等

なお給付可能な条件、給付される金額等は年金加入者の加入年月や家族の生計状態等によっても異なります。請求手続きを行う前に、お近くの年金事務所または年金相談センターに問い合わせをして、詳細を確認しておくことをおすすめします。

【まとめ】死亡時の手続きをスムーズにするために

両親や家族が亡くなった時の様々な手続きを見て「こんなに有るのか!」と驚いた方は多いのではないでしょうか。自分の両親が亡くなった場合の忌引き休暇の日数は、喪主の場合で10日間、それ以外で7日間前後というのが一般的。しかしこれだけの手続きを一週間や10日で自分だけで済ませるのは至難の技です。

仕事が忙しい、親の居住地が遠く手続きに行くのが大変…そんな時には、できるだけ多くの手続きや作業を専門家にお任せすることをおすすめします。

外注できる手続きの例

遺産相続の分割、遺言書関連 弁護士
税金の申告、届出関連 税理士
不動産登記関連 司法書士
遺産の探索、部屋の片付け 遺品整理業者
故人の部屋の清掃や消臭・害虫駆除 特殊清掃サービス業者

近年では、粗大ごみの処分や廃車手続きの他、故人の部屋にあった人形や仏壇等の遺品供養、特殊清掃まで一括で依頼できる遺品整理業者も登場しています。葬儀のアレコレを葬儀社におまかせするように「自分でなくてはならない作業や手続き以外はプロに頼る」という方針を取ってみてはいかがでしょうか。

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