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遺品整理で車を廃車・譲渡・売却する手続き方法完全版

遺品整理で車を廃車

親族が亡くなった後の遺産相続や遺品整理の中で、ついつい見逃されがちなのが「車」です。乗用車・軽自動車ももちろん相続財産の一つになりますので、きちんとした手続きを行う必要があります。遺品である車の手続きをルールに則って行わなかったことで、思いもよらぬトラブルとなってしまうこともあるのです。

ここでは親や親族が亡くなった後の「車」の遺品整理について、廃車をする場合や売却・譲渡する場合等、ケースに合わせた手続き方法を解説していきます。

車の所有者を確認しましょう

車検証
確認をしておくべきなのが、車の所有者が誰なのか?という点です。「亡くなった親や親族が乗っていた車」だからといって、必ずしもそれが「故人の所有の車」であるとは限りません。もし故人所有の車ではない場合には、相続人達が勝手に廃車や譲渡等の手続きを行ってしまうと大問題になります。

車検証をチェックする

まずは該当する車の「車検証」を探し、内容を確認しましょう。

車検証の「所有者氏名(所有者の名称)」の欄に書かれている名前は故人のお名前でしょうか?「故人の名前しかない」という状態であれば、そのまま相続や廃車等の手続きに移ることができます。

車検証がディーラー名の場合

車検証の「所有者の氏名・名称」が故人の名義ではなく「ディーラー(自動車取扱業者、正規販売店)」であった場合、これは車のローンの支払が終わっていない状態です。

マイカーのローンには様々なタイプがありますが、その中の一つに「所有者留保」というものがあります。所有者留保とは、車自体を担保としてローンを組むスタイルのこと。つまりローン支払いが終わるまで、所有者はディーラーで有り続けます。

ディーラー名義の車は、遺品整理にあたって勝手に相続・廃車・売却等の手続きを行えません。まずは速やかにディーラーに連絡を取り、現在のローンの支払状況等について確認をしましょう。

車検証が信販会社であることも

車検証の名義は、ディーラーではなく「信販会社」となっていることもあります。この場合もディーラーの所有者留保と同じく、ローンを払い終わるまでは車の所有者は故人ではなく信販会社となります。ですからご遺族が勝手に廃車や譲渡をすることはできません。

ローンの支払状況等について、ディーラーが仲介をしていることもありますので、購入店舗(ディーラー)に問い合わせるか、信販会社に確認を取りましょう。

相続人全員で話し合いをしましょう

車が故人所有のものであると確認できたら、次に相続人全員で「車をどうするか」の話し合いをしましょう。売却するにあたっても廃車するにあたっても、故人の名義のままでは手続きが行なえません。

どなたか一人が代表して相続をするか、または相続人全員の名義変更を行う必要があります。

また第三者に譲渡を行う場合には、別の手続きが必要です。

  • 相続人の誰かが引き続き車を使い続ける
  • 相続人のうち代表者一人が相続し、廃車(売却)する
  • 相続人全員での名義変更を行い、売却などを行う 等

なお相続人のうち代表者一名が代表相続人(新所有者)となる場合、正式な遺産分割協議書が必要となります。相続人全員の実印も必要ですので、四十九日等、親族皆様が集まる時に協議書を作成したほうが良いでしょう。

名義変更手続きを行いましょう

遺品である車を売却または廃車する場合には、車をまず名義変更しておきましょう。

名義変更の手続きの流れ

  1. 必要書類(後述)をすべて揃えます。
  2. 新しい所有者の管轄地域である陸運局に行きます。軽自動車の場合には軽自動車検査協会へ。なお、ナンバー変更する場合には車を移動させる必要があります。
  3. 陸運局窓口にて、手数料納付書・申請書を取得します。
  4. 必要な手数料分の印紙を購入します。
  5. 名義変更の申請書を作成し、提出します。
  6. 新しい車検証が交付されます。

代表相続人による名義変更手続きの場合

相続人のうち代表者一名が車を相続する場合、必要となる書類は以下となります。

  • 車検証(自動車検査証)
  • 戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書(故人及び代表相続人のもの)
  • 遺産分割協議書(自動車価格が100万円以下の場合、査定価格を証明できる資料を添付可能であれば遺産分割協議成立申立書でもOK)
  • 新所有者となる相続人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 代表相続人の実印(本人が来られない場合、実印押印済の委任状)
  • 車庫証明書(証明後概ね1ヶ月以内のもの。管轄の警察署で入手可能)

相続人全員による名義変更手続きの場合

相続人全員による名義変更手続きの場合、必要となる書類は以下となります。

  • 車検証(自動車検査証)
  • 戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書(所有者の死亡事実が確認でき、なおかつ相続人全員の戸籍が確認できること)
  • 印鑑証明書(相続人全員分、発行後3ヶ月以内のもの)
  • 実印(相続人全員分、本人が来られない場合には実印を押印済の委任状)
  • 代表者以外の譲渡証明書
  • 車庫証明書

※現在の所有者または新所有者が未成年である場合には、法定代理人(親権者・後見人)の同意書または手続き代理が必要になります。
※相続人の中に未成年が含まれる場合、特別代理人の選任手続きが必要です。

軽自動車の名義変更

軽自動車を名義変更する場合には、必要となる書類が少々異なります。

  • 車検証(自動車検査証)
  • 新所有者(代表相続人)の印鑑(署名または認印でもOK)
  • 新所有者の本人確認書類(住所が確認できるもの) 印鑑登録証明書または住民票の写し(発行3ヶ月以内、複写OK。マイナンバー記載されていないこと)・故人の戸籍謄本等、死亡事実及び新所有者との親族関係が確認できる書面
  • 自動車検査証記入申請書(軽自動車検査協会HPよりダウンロード可能)
  • 軽自動車税申告書または自動車取得税申告書(軽自動車検査協会の各窓口で入手可能)

遺品の車を廃車する手続き

永久抹消登録
車を廃車する場合は、「永久抹消登録」の手続きを管轄となる運輸支局で行います。

運輸支局での廃車手続き前に車の解体処理が必要となりますので、解体処理業者にまず依頼をしましょう。中古車処理業者では、解体処理だけでなくその後の運輸支局での手続きもまとめて行えるところも多いです。

【廃車手続きに必要となる書類】

  • 車検証(自動車検査証)
  • 移動報告番号、解体報告記録(解体業者から取得する。メモ等でもOK )
  • 自動車検査証(車検証)
  • ナンバープレート(前後2枚)(解体業者から受け取る)
  • 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(故人の死亡事実、ならびに相続人全員の戸籍が確認できるもの)
  • 申請相続人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 申請相続人の実印(本人が来られない場合には実印押印済の委任状)
  • 申請相続人の銀行等の預金口座内容(車検残存期間が1ヶ月以内の場合、自動車重量税の還付を受けられる)

遺品の車を第三者に譲渡する手続き

故人の車を親族(相続人)では乗らないけれど、相続人ではない誰かに乗ってもらおう…というケースもあることでしょう。相続人ではない第三者に譲渡をする場合、こちらも運輸支局での手続きが必要となります。

【新所有者の必要書類】

  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 新所有者の実印(本人が来られない場合には実印押印済の委任状)
  • 新所有者と車の使用者が異なる場合、使用者の住民票と委任状が必要(発行3ヶ月以内)
  • 車庫証明書(約1ヶ月以内に発行されているもの。所有者と使用者が異なる場合、使用者の管轄の警察署で発行されたもの)

【相続人側の必要書類(相続人全員での手続きの場合】

  • 車検証(自動車検査証)
  • 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
  • 相続人全員の譲渡証明書(実印押印、国土交通省HPでダウンロード可能)
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 相続人全員の実印(本人が来られない場合には実印押印済みの委任状)

【相続人側の必要書類(代表相続人による手続きの場合】

  • 車検証(自動車検査証)
  • 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印押印済のもの)
  • 代表相続人の譲渡証明書(実印押印、国土交通省HPでダウンロード可能)
  • 代表相続人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 代表相続人の実印(本人が来られない場合には実印押印済みの委任状)

※相続人の中に未成年がいる場合、本人の押印では法的効力が無いため、特別代理人が代わって遺産分割協議書に押印すること。

遺品の車を売却する場合には

故人の車を廃車や譲渡せず売却する場合にはどうしたら良いのでしょうか。

車を売却する3つの手段

1.ディーラーに下取りを依頼

別の車への乗り換えを検討しているといった場合には、ディーラーへの下取りを検討しても良いでしょう。新規購入の費用がいくらか浮いたり、売却~購入の手間を省くことができます。ただし車買取店などに比べて、査定額はいささか安めの傾向があります。

2.車買取店への売却

車買取店は、中古車買取・販売の専門業者です。全国展開の大規模な業者もあれば、地域密着型のお店もあります。買取価格がまちまちですが、ディーラー下取りに比べれば基本的な買取価格は高め。ただし、高く買い取ってほしい場合には複数の店舗に買取価格の査定を依頼する必要があり、手間がかかります。

3.一括査定サービスの利用

中古車の一括査定サービスとは、サイト上で自動車の固有情報・地域情報等の入力することで、複数の買取店舗による買取価格を一気に査定できるサービスです。手間を省き、できるだけ高く中古車を売却したい時に向いています。

車の売却手続きの流れと必要書類

故人の車を売却する場合、流れは次のようになります。(前述してありますが、故人の車を売却する場合には事前の名義変更の手続きが必要です。故人名義のままでの売却はできませんのでご注意ください。)

  1. 査定:ディーラーや中古車販売業者、一括査定サービスなどを利用して買取価格を査定してもらいます。
  2. 必要書類の準備:後述する手続きに必要な書類を揃えます。業者側からも説明がありますので、しっかりチェックしておきましょう。
  3. 契約:査定額や内容を確認し、業者側と売買契約を行います。一度契約をしたら破棄が難しくなりますので、契約書の内容はしっかり確認してください。
  4. 引き渡し:車両を引き渡す前には、車内の私物などはキレイに片付けておきましょう。
  5. 入金:車両の販売学の入金は、おおむね車両引き渡しから1週間程度で行われます。入金の連絡後には必ず通帳やインターネットバンキングをチェックし、入金確認を行いましょう。
  6. 名義変更連絡:業者側から車検証のコピー(名義変更の証明)が送付されます。売却した車が売れなかった場合には、抹消登録証明書が販売業者から送付されます。

【車の売却時に必要となるもの】

  • 車検証(自動車検査証)
  • 印鑑登録証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
  • 自賠責保険証明書
  • 自動車納税証明書
  • 所有者の実印(軽自動車の場合は認印でもOK)
  • リサイクル券
  • 所有者の振り込み講座の情報

※その他、売却する業者によっては別途必要となる提出書類もあります。

遺品整理業者に頼る手もアリ!

故人の車の廃車や名義変更について、「手続きが難しい」と感じた人も多いのではないでしょうか。最近では故人の日用品や家具等の不用品を整理する「遺品整理」の専門業者の中に、中古車の廃車や名義変更手続きを代行してくれる業者も登場しています。

家の中の遺品や不用品をスッキリさせるのと同時に、車も片付けてもらえるというわけです。「故人の遺品が多くて困っている」「故人の思い出の品に触れるのが辛い」「忙しくて故人の遺品を整理する時間が無い…」このようなときには、車の片付けも遺品整理の専門業者に頼ってみてはいかがでしょうか。

おわりに

遺品の車の名義変更や廃車・譲渡・売却の手続きについて、すべての手続方法をご案内しましたが、情報はお役に立ちそうでしょうか。

近年では車のご購入の際にマイカー担保型のローンを組む方が増えました。この場合ですと、譲渡や廃車をする前にまずローンの支払状況について確認をしなくてはなりません。相続の話し合いや名義変更等のお手続きに入る前に、まずしっかりと車検証等をチェックしましょう。

 

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